自分の家族にお金を手渡しても、経費としては計上できません。
しかし、不動産運用会社を個人で行っていると仮定してみてください。
家族を従業員とするならば、立派な給与として経費に計上できてしまいます。
そのためには、家族を青色事業専従者とすれば可能になります。
青色事業専従者に該当する人
■事業主と生計を一にしていること
■その年の12月31日で15歳以上であること
■その年を通じて6ヶ月超、その仕事に専ら従事していること
最後の項目にあるように従事しているというのがポイント。
アルバイトやパートに出ている場合に於いては、適用することが出来ませんので注意しましょう。
経費に計上できるといっても、所得控除金額を超えた給与でなければ、得をしたことにはなりません。
月に3万円程度であれば、年間で経費に計上できる金額は36万円となります。
逆に配偶者控除&扶養控除は38万円が上限なので、控除を受けたほうが得ということになります。
安定した家賃収入が見込める投資プランであるなら、最初から家賃収入分を家族への給与としてスライドさせておくといいかも知れません。
その分経費として認められれば、不動産事業は赤字となり減税措置を受けることが可能になるわけです。
家族を専従者とした場合に支払う給与に関しても、当然、所得税がかかってきます。
しかし、この給与は給与所得控除という概算経費の控除が認められるので、所得税の控除がそれぞれ使えることに。
所得税は所得が大きければ大きいほど負担が増す仕組みになっています。
家族を社員に見立てて、収入を分散することで、より多くの資産を手元に残していくことができます。
最初は仕組みが難しいこともあるため、手間が掛かってしまうことになりますが、長い期間を見た場合には、非常に有効な節税方法と言えるでしょう。