所有する物件にかかってくる固定資産税は1月1日付で完成している物件が対象になります。
そのため、1月2日以降完成した物件の場合、未登録の状態であれば、その年の固定資産税が掛からないということに。
どのタイミングで物件が完成するか、登録が完了するか、家主が調整することはできないと考えていいでしょう。
そのため、あくまでもこのようなケースが机上の計算によって想定されるというだけ。
日割りで取られることはありませんが、翌年の固定資産税でしっかり取られるのですから、損でも得でもありません。
もちろん未登記のままなんてことはとんでもありません!
今では航空写真などによって詳細な確認を行っているようなので、登記申請は絶対です!
税負担の公平さを保つため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置く一方で、負担水準の低い土地は徐々に税負担額を引き上げていく措置が取られています。
そのため、地価の動きと、負担となる税の動きが逆行する現象が起こってしまうのです。
私たち庶民が手に出来る安い土地は高く、もともとの地価が高い場所は安くなっているのです。
公平さをうたいながら、不公平?
とも思えますが、これも調整の過程にあるため。
もともとの税負担のギャップを考えれば、決して富裕層だけが得をしているという訳ではありません。
土地には地目と呼ばれるどんな活用方法をするかによって、異なる価格評価方法が取られています。
これらの評価を元に固定資産税が算出されることになります。
1.宅地の評価方法
商業地や住宅地などの利用状況に応じて区分し、
それを街路の状況や公共施設などからの距離などを考慮して更に区分。
2.農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様。標準値を選定し、その価格によって評価を決定。
ただし、市街化区域農地や、農地の転用許可を受けた農地などについては、
造成費を控除した価格によって評価。
3.牧場、原野、雑種地などの評価方法
農地、山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価。